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宅建の問題についてです❕ 肢の2はなぜクーリングオフが適用されるのでしょうか❓買主の申出を受けて締結の場所が決められた時は肢の1のようにクーリングオフは適用されないのでは無いですか?

【問35】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって、宅地建物取引業者でない Bと宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規 定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 売買契約がBの申出によりBの勤務先で締結され、その5日後に、Bが宅地 この引渡しを受けたとしても、売買代金の全部を支払っていない場合、Bは、売 買契約を解除することができる。 11JT 2 売買契約がBの申出によりBの友人の自宅で締結された場合、 B は、 その翌 日に契約書記載のAの住所に解約通知書を配達証明付内容証明郵便で発送すれ ば、 Aの承諾がなくても、売買契約は解除されたことになる。輪のト *3Bの買受けの申込みが、 30区画の宅地を販売するテント張りの案内所で行わ れた場合、その翌日にAの事務所で売買契約を締結したときは、Bは、売買契 約を解除することができない。 4 Aが、Bに交付すべき書面(告知書面)には、Bがクーリング・オフによる 売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、 その効力が発生することを記載しなければならない。

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