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人権宣言
女性および女性市民の権利宣言
第1条
女性は、自由なものとして生まれ,かつ, 権利に
おいて男性と平等なものとして生存する。
人は,自由,かつ, 権利にお
いて平等なものとして生まれ,
生存する。
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第6条 法律は, 一般意思の表明でなければならない。 す
べての女性市民と男性市民は、みずから,または
その代表者によって、 その形成に参加する権利を
もつ。 法律は、 すべての者に対して同一でなけれ
ばならない。
何人も、自分の意見について,たとえそれが根源
的なものであっても、不安をもたされることが
あってはならない。 女性は, 処刑台にのぼる権利
をもつ。 同時に、 女性は、その意見の表明が法律
によって定められた公の秩序を乱さない限りにお
いて、演壇にのぼる権利をもたなければならない。
第10条
法律は,一般意思の表明であ
る。 すべての市民は、みずか
ら、またはその代表者によっ
て、その形成に参加する権利
をもつ。
何人も、その意見の表明が法
律によって定められた公の秩
序を乱さない限り, たとえ宗
教上のものであっても、その
意見について不安をもたされ
ることがあってはならない。
☆
(1)各条文を比較
して, 『女性およ
び女性市民の権
利宣言』 の文章
で『人権宣言』と
異なっている箇
所に下線を引こ
う。