✨ ベストアンサー ✨
理由を端的に言うと条件付き確率だからです。
A工場での不合格品の確率の余事象として求まるのは、B工場の製品かA工場の合格品である確率です。
「取り出した製品が合格品かつA工場の製品である確率」は乗法定理から、
「取り出した商品が合格品である確率」×「取り出した合格品がA工場のものである確率」
となります。
数学1Aの確率の分野です。
(2)で、P(AかつB)=P(A)Pa(E)の部分で、
(1)のようにA工場での不合格品の確率の余事象として求めてはいけない理由を教えて欲しいです。
※A工場での不合格品の確率の余事象=1ー(50/150)×(2/100)
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理由を端的に言うと条件付き確率だからです。
A工場での不合格品の確率の余事象として求まるのは、B工場の製品かA工場の合格品である確率です。
「取り出した製品が合格品かつA工場の製品である確率」は乗法定理から、
「取り出した商品が合格品である確率」×「取り出した合格品がA工場のものである確率」
となります。
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なるほど‼︎
シンプルに説明していただいて、理解することが出来ました。
もやもやが解けました。ありがとうございます‼︎