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憲法の発議は衆議院からと決まってるのに、
それは衆議院の優越ではないんですか?

どういうことですか?

回答

✨ ベストアンサー ✨

厳格に言えば「憲法改正の発議」です。
衆議院の優越は、予算案を先に審議できる、議決が両院で異なるなど多岐にわたります。
しかし、憲法及び国会法上認められないものが複数あり、憲法改正の発議はその1つです。
認められるものは個別に憲法に明記されているので、確認してみてください。

(参考)日本国憲法第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

あゆみ

すみません、「異なるときに衆議院の議決が優先される」でした。失礼いたしました。

..

ということは、憲法改正の発議は、優越されているということでしょうか?

あゆみ

結論を言えば、優越は認められていません。
分かりにくくてごめんなさい。

..

ちょっとわからないですが、
憲法改正の発議は優越ではないということで
覚えておきます😊

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