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大宝律令は藤原不比等と刑部親王が中心になって編纂したもので、養老律令は藤原不比等が大宝律令を修正し、撰定したものとされ、内容にほぼ違いはないとされています。実はどちらも現在残っていないためどのように違っていたかはっきり分からないんです。
ただ、制定された時代と大宝律令には不比等以外に刑部親王も一緒に編纂しているという違いがあります。
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大宝律令は藤原不比等と刑部親王が中心になって編纂したもので、養老律令は藤原不比等が大宝律令を修正し、撰定したものとされ、内容にほぼ違いはないとされています。実はどちらも現在残っていないためどのように違っていたかはっきり分からないんです。
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