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娘の相属額が分かりません。妻は夫の半分で750万円、残りの半分の375万円が娘じゃないんですか??

可能と判断 | Step 2 基本問題 非嫡出子(婚外子)の財産相続について、 次の文章を読み, 以下の問いに答えよ。 2013年以前は,民法900条において、 ① 夫の財産の1/2を妻が 残りの1/2の財産を子ども全員で相続. ②婚姻している親から生まれた子 (嫡出子) に比べ、そうでない子 (非嫡出子) の相続分は半分である。 と定められていた。 夫の財産の | 1/2を相続 婚姻外 (配偶者) 夫(被相続人) 相続?万円 財産1500万円 妻以外の女性 子ども全員で財 産の1/2を相続 この差が ちゅくしゅつし 娘 (嫡出子) 問題だった 息子(非嫡出子) 相続?万円 Memo)& 相続 ?万円 ※それぞれ婚内子, 婚外子ともよばれる 318 1. 図のように, 夫の財産が1500万円 あったとすると、 妻, 娘 (嫡出子), 息子 (非嫡出子) の相続額はそれぞれ いくらだったか。 妻 娘 (嫡出子)さえよう 息子(非嫡出子)日の 2. 非嫡出子相続分規定事件 (1995年) では,民法900条において,上記②の ように, 嫡出子と非嫡出子の相続分に 差があることが憲法に違反するのでは ないかと争われたが, それは日本国憲 法の何条を根拠としているか。 2/900 15 2375 11825 A. か

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