✨ ベストアンサー ✨
律令制度における税は、
戸籍・計帳の作成
⇩
課税対象者の確定
という流れによってのみ徴税される決まりです。
従って、男100人いる村なのに女100人と申告されて、テキトーな戸籍が作られてしまえば、実際に男がいても、彼らは戸籍上女扱いなので、課税対象から外れます。
意見封事十二箇条が書かれた平安中期にはそうした偽籍や戸籍地を離れてしまう、浮浪・逃亡が横行して、もはや「全ての人民」を調べ把握して戸籍に登録し、それを頼りに徴税するのは不可能となりました。
そこで、課税のための調査対象を人から土地に転換をします。
このシステムでは土地の面積やその土地の管理者を台帳に登録していきます。
人は逃げたりできますが、土地は逃げないですし、全ての人民の所在を確認する必要もやく、土地の管理者だけ把握すれば、徴税できるというわけです。
長くなってしまいましたが、こんなもんでいかがでしょうか?