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➀従来非課税とされていた物件について、徴税機関の通達により課税対象とする法令の解釈がなされたとしても、通達の内容が法の正しい解釈として妥当する場合であっても、租税法律主義の観点からは違法となる。

➁国民健康保険の保険料には強制徴収手続きが定められている点で租税に類似するため、憲法84条に定める租税に当たるので、同条が適用され、法律の根拠のない保険料徴収を内容とする条例は違憲となる。

➂議員が有する国政調査権は証人の出頭、証言、記録の提出を求めるのみならず、証人の住居に対する捜索や差し押さえなどの強制力を有する手段を備えている。

➃国会は国権の最高機関であるため、特定の刑事事件に対する裁判所の訴訟指揮を行っている裁判官や、確定した判決を行なった裁判官を呼び出し、問責したり、民意からずれた判決に対して修正を求める権限を有する。

➄国会議員の院内での議案審議に付随してなされた質疑等についても、免責特権の例外として、国家賠償責任(国家賠償法1条)が認定される場合も、判例上認められる。

どれが正しいか教えて欲しいです。
自分的には2.3.4はなさそうだと思っています。
1か5で正しくないのがあったら理由も教えていただきたいです。

回答

✨ ベストアンサー ✨

ご指摘の通り、➁、➂、➃は誤りです。➀と➄について詳しく見ていきましょう。

➀「従来非課税とされていた物件について、徴税機関の通達により課税対象とする法令の解釈がなされたとしても、通達の内容が法の正しい解釈として妥当する場合であっても、租税法律主義の観点からは違法となる。」
これは正しいです。租税法律主義の原則によれば、税の賦課徴収は法律に基づかなければなりません。法令の解釈を変えることにより新たに課税することは、租税法律主義に反し違法とされます。

➄「国会議員の院内での議案審議に付随してなされた質疑等についても、免責特権の例外として、国家賠償責任(国家賠償法1条)が認定される場合も、判例上認められる。」
これは誤りです。国会議員の院内での発言や表決については、憲法第51条に基づき免責特権が与えられており、国家賠償責任の対象とはなりません。この特権により、議員は国会内で自由に発言できる保障がされています。

したがって、正しいのは➀です。

🌸

丁寧に解説してくださりありがとうございます。
納得できました!!

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