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憲法第25条(生存権)を、国民に具体的な権利を与えた規定ではなく、国家の努力目標や政策方針を示したにすぎない規定と考えるものが、「プログラム規定説」です。
この理論では生存権の内容(保障内容)は、国会や内閣の幅広い裁量(自由判断)のもとで決定され、国民の権利主張と裁判所による救済はほとんど認められないことになります。この背景には、生存権の保障には資金が必要で、その資金の用意は財政に関わる国会や内閣しかできないことがあります。
つまり、生存権を保障するように努力しますが、救済をするかどうかは国が決めますよ(ほとんどあげませんよ)という意味になります。