歴史
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太閤検地によって土地の耕作者が税を収めることになったと思うのですが、それ以前はどうだったのですか?
奈良時代の頃の租が続いていたのですか?どんな内容だったのか教えてください🙇‍♀️

回答

✨ ベストアンサー ✨

「土地の耕作者が税を納めるなんて当たり前だろ!」と思うかもしれませんが、平安時代の中頃、天皇で言うと醍醐天皇の時代には律令制的土地制度は崩壊していました。(醍醐天皇は菅原道真と同時代の人)
当時の史料に三善清行という人物が天皇に対して土地制度の崩壊を示唆する『意見封事十二箇条』という書がありまして、それにはこうした話が書かれています。
「かつて中大兄皇子の母皇極天皇が百済支援のために筑紫朝倉宮に下る途中、現在の備中国を通過した。そこは健康そうな男が沢山いる場所であったため、試しに兵士を取ってみると約2万もの健康な成人男性がいることが分かった。このまま兵士として取っていくと、大きな損失になるからその男達はそのままにして、記念にその場所を邇摩里(にまのさと)と名付けた。(中略)その時から約240年経った今、私(三善清行)が備中国の邇摩里の男性の数を調べてみたところ、1人もいないことが分かった」
とまぁ長いですがこんな内容です。では男達はどこに行ったのか。別に本当に男が皆んないなくなったわけではありません。律令制の中では男性にかかる税負担がとんでもなく重いので、本当は男なのに女と戸籍に登録したり、そもそもいない女を戸籍に登録したりとやりたい放題だったわけです。この10世紀の時代で既に律令制は崩壊しています。なので最初の質問である租は続いていません。
長くなるので分けます

Pクレゾール

そして時代は少し流れ平安時代も中頃、藤原道長、頼道の摂関家の全盛期がやってきます。律令制が崩壊した後朝廷はどうしたかと言うと、徴税を国司に委任することにします。少々雑な言い方をすれば、国司に一定額の税を朝廷に納めてくれたら後は好きにやってねってことです。
そうなると国司職はとても「おいしい」職へと変化します。一定額の税を納めれば良い=一定額の税を納めさえすれば、それ以上に税を余分に取って、自分の懐に入れても怒られないということになります。
そして冒頭のでも言ったように、時代は摂関家全盛期。藤原摂関家以外は大した出世も出来なくなった貴族達は、こぞって国司になりたがるようになります。
その為には権力者に対して賄賂同然の事を行い、気に入られて国司になります。そして地方に下って行ってたんまりと税を貪るのですが、これで困るのは農民です。
農民とは言え、かなりの土地を持つ有力農民ですが、彼らは何とかして税を取られたくないと考えます。そこで考えたのは、都で権力を振るい、国司を任命した側にある提案をする事です。
それは「自分たちの耕した土地から手に入る利益の内、いくつか差し上げるので、その代わりにこの土地は貴方の土地って事にしてくれませんか?」という提案です。これなら仮に国司が徴税に来ても、この土地は、貴様を国司にして下さった、都の大貴族様〇〇の土地だぞ!と脅せるわけです。国司職は任期があり、当然任期が終わればまた京都に帰らなければならないのですが、当然おいしい思いは何度でもしたいので、権力者を怒らせたくないとその土地には手出ししないようになります。これが不輸の権と呼ばれるものです。
そしてここからが本題ですね。先程国司避けの為に耕作者と関係のない権力者が土地の名義上の所有者になったという話をしましたが、それが秀吉の時代まで普通に存在していたわけです。なので、そう言った貴族が名義上所有している土地であっても、耕作者がその土地の所有者で、納税も行うようにその土地の権利関係を整理したのが太閤検地というわけです。ものすごく長くなりました

いな

ご丁寧な説明ありがとうございます🙇‍♂️
教科書に荘園制が無くなったと書かれていたのが理解できなかったのですが、とても分かりやすくて納得出来ました!!

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