第125条(法定追認)
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
(1)全部又は一部の履行
(2)履行の請求
(3)更改
(4)担保の供与
(5)取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
(6)強制執行
のことですか?
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉
おすすめノート
【2年】化学変化と原子・分子-物質の変化・化学反応式-
9800
138
【1年】身のまわりの現象-光・音・力の世界-
7113
92
【3年】運動とエネルギー -等速直線運動・慣性・仕事-
6964
48
【中1】理科まとめ
6076
109