間違いです。
生存権は単なる国家の努力目標を定めたプログラム規定説、法律によって具体化された限りで権利となる抽象的権利説および、設問記載の具体的権利説が対立しています。
このうち、3説のうち少なくとも具体的権利説は少数者が支持する説なので、通説的見解とはいえず誤りであると言えます。
法学
大学生・専門学校生・社会人
通説的見解によれば、日本国憲法25条は国民が生存権を有することを定めたものであり、さらに国民は、生存権の内容を具体的に定める法律がなくても、直接に日本国憲法25条に基づいて行政機関や裁判所に何らかの救済を行うよう求めることができるとされている。
これは合ってますか?間違ってますか?
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