法学
大学生・専門学校生・社会人

民法の代理についてです。
109条の「代理権の範囲外の行為」と110条の「権限外の行為は」何が違うのでしょうか。

民法

回答

そもそもこの問題を考えるにあたっては、民法の改正に関して知っている必要があります。

もともと表現代理の種類は代理権授与の表示による表現代理、権限外乃行為の表見代理、代理権消滅後の表現代理の三種類しかありませんでした。

代理権授与の表示による表見代理は現行の109条1項にあたるもので、名板貸しで、自分の名前を他者に貸している場合その他者が第三者と売買契約を結んだ場合に第三者は本人にも契約の成立を主張できるというのが一例です。この場合名前を貸しているだけで、他者は代理人になっていないため、本来なら無権代理ですが、名前を貸した(他者に代理権を与えた外観を作った)本人の帰責性を考慮して表現代理の成立を認めています。

普段本人が売買契約を他者としているのならば、その名板貸しは他者と売買契約を結ぶことに関して客観的にみて代理権を与えているように見えます。

しかしながら、名板借人が、本人が普段行っていないことをした場合は、その名板貸しをもっては客観的にみてその行っていないことをする権限を与えたとはみなせません。つまり、110条1項の権限外の行為みたいなものであるといえます。

上記の例では改正前民法では、109条1項と110条1項の表見代理が複合的になったものとして判例上表見代理を認めました。

そこで改正後の民法は109条、110条の規定を混ぜた場合でも表見代理を認めるとして、109条2項の規定を置きました。

以上のことを踏まえて、問題の回答をすると、109条は実際に代理権を与えていないが、外観上与えられているとみなせる代理権の範囲外の行為、110条は実際に代理権授与により権限を与えているけれど、その権限を超えてしまった場合の表見代理であるという点で違いがあります。

長文失礼しました。

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉