法学
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解決済み

【法学検定の問題です】
この問題の意図が問題から解法まで全然掴めてこないので1から説明して下さるお時間のある方いらっしゃいましたら方、解説お願いします🙏🏼

問題38 Bは、Aから, Aの所有する甲土地を譲り受けて, Cに売り渡 いた。以下のうち,Cが,所有権移転登記を備えなければ甲土地の所有 | 権取得を対抗することができない者を, 判例がある場合には判例に照ら して、1つ選びなさい。 1. A 2.Bから甲土地を贈与されたD 3. Bの相続人E 4. 正当な権原なしに甲土地を占有するF 解説 不動産の物権の取得,喪失,変更は不動産登記法その他の法律の定め るところに従って登記をしなければ,第三者に対抗することができない(民 7条)。ここにいう「第三者」とは,物権変動の当事者(本問ではBおよびC) 以外の者を広く包含しうる概念であり、同条の趣旨に照らしてその意義を考 える必要がある。判例においては,「第三者」は,当事者およびその包括承 人以外の者であって,登記欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定し て理解されている(第三者制限説:大連判明41・12・15民録14・1276)。 1. 対抗することができる。 不動産がA→B→Cと順に譲渡されたとき, B の前主であるAは,Cからみて民法177条の第三者にあたらない (最判昭 39・2・13判夕160・71)。 Aは,Bへの所有権移転により無権利になって おり、BC間の権利移転を否定しても自ら権利者となるわけではなく,「登 記欠缺を主張する正当な利益を有する」 とはいえないからである。 2. 対抗することができない。 同一不動産の譲受人Dは,譲渡人Bとの間の 有効な契約に基づいて目的物に対して権利を取得している。 譲渡契約の有 償無償は,DがCの登記欠缺を主張する資格を有するか否かという問題と の関係では意味をもたない。 3.対抗することができる。 物権変動の当事者およびその包括承継人は,民 法177条の第三者ではない。 Bの相続人Eは,包括承継人であって,被相 続人Bの当事者としての地位を承継する。 4. 対抗することができる。 不動産について何の権利も有しない無権利者は, 民法177条の第三者にあたらない (前掲 大連判明41・12・15)。 したがって, 正当な権原なしに甲土地を不法占拠するFは第三者に含まれない (最判昭 25・12・19民集4・12・660)。 209 正解 2 民 法

回答

✨ ベストアンサー ✨

まず、この問題を解くには、177条とはどういういうような条文であるかを理解しなければなりません。

そもそも、所有権の移転は通常当事者の間の意思表示のみで起こるものです。そうすると、当事者間で売買契約など目的物の引き渡しを約することで所有権が移転しそうです。

しかしながら外から見たら不動産の場合これは誰の所有権にあるのかがわからないため、(外型上は移転前と移転後で何も変わらないので)第三者にとってみれば常に売主がすでに誰かに所有権を移転したかどうかを確認しなければならず取引の安全を守るという点で不都合が生じます。そこで、所有権の移転があった場合にその旨の登記をしなければ買主は第三者に対抗することができないと規定したのが177条です。

このような趣旨のもと、177条の第三者とは当事者または包括承継人以外の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有するものであるという定義が導けます。

そうすると、Aは売主であるため当事者なので177条の第三者に該当しません。

次にBから甲土地を譲り受けたDはまさしくBがすでに誰かに所有権を移転していないかいなかということを調べる煩雑さを回避する利益があるので第三者に該当します。

また、Bの相続人Eは買主の権利を包括的に承継するためBと同視することができ第三者にはあたりません。

また正当な占有権限を有していない甲土地を占有するFはそもそも適法に高土地の所有権を譲り受けていないのでBがすでに誰かに所有権を移転したか否かを確認する利益はなく第三者に該当しません。

したがって答えは2になります。

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