公民
中学生

この場合有罪になりますか?
それとも無罪になりますか?

似ており、また住民Bが目撃したものとよく似た こになります。次の楽空の事件について, 裁判員になったつもりで, 被告人が有罪か無罪か話し合いましょう。 ○市コンビニ強盗致傷事件 みんなで チャレンジ 模擬裁判をやってみよう 保 Xの れたも こうとう ちしょう の証 よっ のは ×月×日深夜1時ごろ, ○市のコンビニエンススト アに,スキー層をかぶり, サングラスをかけ, マスク を着けた黒っぽい服装の男が強盗に入った。男は店員 Aをナイフでおどし、「金を出せ」と要求して, カウン ターから現金10万7000円をうばった。 その後, 男と 追いかけてきた店員Aは店の前の路上でもみ合いにな り,男は店員Aをなぐりたお ひ、ぎしゃ たい した。事件のあったコンビニ から500mほどはなれたとこ ろにあるXの自宅アパートを 調べたところ,銀行預金10万 円のほかに,現金9万7000円 とアウトドアナイフ, スキー 幅,サングラスを所有していた。 また,同じアパートの1階に住 む住人Cは,事件当日の深夜1時過ぎごろ, アパート の駐輪場でバイクの音がしたので, アパートで唯ーバ イクを所有しているXがアパートにもどってきたと思 店 ので し 言 した。店員Aは路面に右ひじ を強く打ちつけ,全治2か月 のけがを負った。 男はもみ合 ったときにサングラスをその 場に落としたが、すぐに拾っ ゆいいつ うりん て走り去った。 コンビニの近くに住む住民 Bは、深夜1時過ぎごろ, たまたま自宅の窓を開けて 通りをながめていたところ, 黒っぽい服装の人物がバ イクに乗って通りを猛スピードで走っていくのを自撃 したと証言している。 店員Aも, 男が走り去った後, バイクの音がしたと証言している。 これらの証言から, 男はコンビニからはなれた場所に止めていたバイクに 乗って、住民Bの自宅の前を通ってにげたと考えられ ったと証言した。 警察の調べに対してXは, 強盗が入った時間帯は一 人で部屋におり,テレビを見ていたと主張し, 容疑を 否認した。また、所有していたアウトドアナイフも趣 味のキャンプの必需品であり,現金もキャンプ用品を 買うためにためていたものだと主張した。 取り調べの結果,Xは, 刑法第240条前段に定めら れている強盗致傷の疑いで起訴された。 もくげき しゅ |ひつじゅひん ている。 目撃したバイクとXのバイクはよく似 ています。暗い中での一瞬のことではあ りましたが、知人が同じバイクを持って いて見たことがあったため, 判別できま した。自宅の前には街灯はありませんが, 事件当日の夜は月明かりがありました。 店員Aの 証言 アパートの 住人Cの 証言 犯人ともみ合ったときに 近所の 住民Bの 証言 サングラスが外れたので, わ ずかな間ですが,犯人の目も とが見えました。Xによく似 ています。また, 犯人につき 付けられたナイフもXが所有 していたアウトドアナイフ のような形状でした。 声の調 子やスキー帽,サングラスも 犯人のものに似ています。 深夜1時過ぎごろ, テレ ビを見ていたところ, アパ ートの駐輪場でバイクを 止める音がしました。 アパ ートでバイクを所有して いるのはXしかいないので、 Xがもどってきたと思いま した。エンジン音も,いつ も耳にするXのバイクと似 ていたように思います。 物証一覧 いちらん バイクの サングラス アウトドア ナイフ 現金9万7000円 スキー帽 頭1 106
し、決定するこ 検察側の 主張 関連する刑法の条文 刑法第 240 条前段 強盗が、人を負傷させたときは 無期又は6年以上の懲役に処し、…。 弁護側の 主張 Xの所有物は犯罪に使わ れたものと考えられ, 証人 の証言は十分信用できる。 よって、Xが強盗を行った のは明らかである。 人をおどしてお金や物をうばうときに相手にけがを負 証人の証言には不自然な 点が多く、Xを犯人とする には証拠が十分ではない。 よってXは無罪である。 わせた場合は、強盗致傷の罪に問われ, 6年以上の期間。 と 刑務所に入ることになります。 男とよく 以たバイ して逮捕 店員Aは、もみ合ったときに、サングラスが外れた ので、犯人の目もとを見ており, Xに似ていると証言 している。さらに犯人の声の調子もXに似ていると証 言している。 A 店員の証言に ついて 犯人はスキー帽とサングラスとマスクを着けてお り、店員Aは犯人の目もとを一瞬見ただけである。ま た。声を聞いたのも「金を出せ」だけである。そのため、 店員Aの証言だけではXを犯人と同一人物とすること はできない。 住民Bは、Xが所有するバイクと目撃したバイクが 似ていると証言している。住民Bは過去に同じバイク を目にしたことがあり, 証言は信用できる。 また, 同 じアパートの1階に住む住人Cが、事件のあった時間帯 にアパートの駐輪場でバイクの音がしたので, アパー トで唯一バイクを所有しているXがアパートにもどっ 街灯の無い暗い路上を走るバイクの形状を一瞬のう ちに正確に確認するのは難しく, 住民Bが目撃したバ イクとXの所有しているパイクが同じだとはいえない。 住人Cはバイクの音しか聞いておらず、Xの姿を目撃 したわけではないので、 Xが事件のあった時間帯にも どってきたとはいえない。 B バイクに ついて アパート る |ゆいいつ で唯一バ また。Xの自宅はコンビニから500mしかはなれてお らず、深夜にその距離をパイクで逃徒するのは逆に目 立ち,逃走手段として不自然である。 きたと思 てきたと思ったと証言している。 とうそう 間帯は一 店員Aが、ナイフをつき付けられている状態でその く。 形状を記憶しているのは不自然である。また, Xはキ C ,容疑を ーイフも趣 ープ用品を 店員Aは、Xが所有していたアウトドアナイフが、店 員Aがつき付けられたナイフと形状が似ていると証言 している。また。Xのナイフは刃わたりが長く, キャ ンプ用としてそこまで必要か疑問である。 アウトドア ナイフに ついて ャンプのときには刃わたりの長いナイフが必需品であ ると証言しており、Xがナイフを所有しているのは自 然である。 量に定めら D Xは定職に就いておらず, アルバイトで生計を立て ているため、十分なたくわえがあるとはいえない。銀 行の預金口座に10万円しかないのに,うばわれた額に 近い現金9万7000円が部屋にあるのは不自然である。 所有していた9万7000円は, Xがキャンプ用品を買 うためにアルバイトをしながらためていたものである。 また,銀行の預金口座には10万円あり,強盗をしなけ ればならないほどお金に困っているということはない。 現金に ついて の 時間があったら考えましょう 次の1から4を参考に, Xが有罪か無罪か (Xがコンピ二強盗を行い。 店員Aにけがをさせたかどうか)について、 グループで評議しましょう。 もしXが有罪だと判断した 場合,どのような刑罰にすべ きか,考えましょう。 ぎごろ,テレ ところ,アパ 島でバイクを ました。アパ フを所有して 1 刑事裁判には「無罪推定の原則」 という考え方があります。 これは, 検 祭官が、証拠(証言や物証など)を基に,合理的な疑いを入れる余地が なくなるまで有罪を証明しなければ, 被告人は無罪になるというもの です。この「無罪推定の原則」の考え方に従って検討しましょう。 2 上のAからDを中心に考えましょう。 「合理的な疑いを入れる余地がない」 と は、疑問に思う点を残さない程度に有罪で あることが証明されていることです。 もし、 検察官の説明を聞いて, 犯人だと判断する には証拠が十分ではないと思った場合には、 かいないので、 きたと思いま 『ン音も,いつ のバイクと似 二思います。 3 左の証拠(証言と物証)を,「有罪の根拠になる証拠」と 「有罪とはいい されない根拠になる証拠」に分類しましょう。 そして, その中でも特 に重視する証拠を挙げましょう。 無罪と考えます。 4 グループでの評議が終わったら, Xが有罪か無罪かについて, そのよ うに判断した理由もふくめてクラスで発表し合いましょう。 107

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