✨ ベストアンサー ✨
アメリカ本土で攻撃を受けた際に日本はアメリカと共同でやり返さないといけないのでしょうか。
≫現在、日本にそれは出来ません。
(安保条約が結ばれた頃も、現在もできません)
理由を簡潔に示すと「自衛の範囲を超えるから」です。
(日本は、自衛以外の武力行使は出来ない)
日本は、自国が攻撃された国にだけ反撃ができるという「個別的自衛権」のみを持つとされてきました。
逆に「同盟国が攻撃されたら反撃できる」ことは「集団的自衛権」と呼びます。アメリカはこれができるので、米軍基地が置いてある日本が攻撃されたら、アメリカが攻撃されたと同じように反撃をすることが出来ます。
これは自衛隊が出来た頃から一貫してきたのですが、2015年に「集団的自衛権の一部容認」というのが閣議決定されました。(以下の画像)
このとき「新3要件」というのが定められ、これらをすべて満たすと判断されたときに、集団的自衛権が行使できます。簡単にいえば、「同盟国が攻撃されて、日本/日本人にも明白な危険が及んだとき」ですね。
この条件を満たさないとき、つまり「アメリカ本土で攻撃を受けた際」などは、日本は国内の制限により攻撃できません。
ちなみに余談ですが「アメリカが本土攻撃された」というのは滅多になく、いろんな考え方はありますが最近だと「2001年のニューヨーク州のアメリカ同時多発テロ」と言われています。このときアメリカは自衛権を発動し、首謀者を匿ったとしてアフガニスタンを攻撃、政権を打倒しました。このとき24人の犠牲者を出した日本でしたが、自衛権は発動できないため、アメリカなどに多額の資金援助というかたちで支援をしています。
さらに余談ですが、もう1つ前の「アメリカへの本土攻撃」は、1941年の日本による「真珠湾攻撃(ハワイ州)」です。
だいぶ専門的な範囲も含むので、質問いただいて大丈夫ですよ!
ひふみさんの解説の中でなにか違うと思った点はありますか?
≫まず最初の2文しか質問の回答になっていないので、これに少しだけ説明を加えます。「新安保条約は~共同して軍事行動をとりる」という部分は同条約第五条書かれていることです。ただし、法的な拘束力というのは「憲法>条約>国内の法律」という順番で優先されるため、日本が集団的自衛権を行使できるかの問題は憲法上の問題(具体的には第9条です。この条文番号は中学公民で要暗記)になります。
簡潔にいえば、新安保条約が締結された以来、憲法解釈から、集団的自衛権は認めていません(現行憲法下では2015年にはじめてごく一部認められます)。憲法で認められていないとする限り、日本は集団的自衛権は容認しません。
だいぶ話が中学範囲を逸脱したのでまとめますと、「日本は憲法9条で集団的自衛権をごく一部しか認めていないため、アメリカ本土で攻撃を受けた際でも、日本は反撃できない(行使の要件を満たさない限り)」です。
※これが2015年以前であれば「日本は集団的自衛権を認めていないため、アメリカ本土が攻撃を受けた際でも反撃できない」になります。
遅くなってしまいすみません。
ご解説ありがとうございます。
わかりやすい解説のおかげで理解が深まりました!
ご丁寧な回答ありがとうございます。
日本に明確な危機が及ばないと集団的自衛権が行使できないというのは初めて知りました。
またもう一つ気になったことがあります。
芘音さんの解説とひふみさんの解説を読ませて頂いたところ、こちら側の知識不足なところもあり、お二人の仰っていることを頭の中でまとめることが出来ませんでした。大変申し上げにくいのですが、ひふみさんの解説の中でなにか違うと思った点はありますか?
ご回答いただければ嬉しいです。