憲法は国民が定めた
国家が守らなくてはいけないルールです
20条3項では「国は…宗教活動もしてはならない」
とありますね
裁判所は国家が憲法に反することをしたか否か
判断する機関です
津地鎮祭訴訟では
体育館館建設の際に地鎮祭に公金が払われました
が
この行為は「宗教活動」と言えるのでしょうか、、、?
それを判断する基準が目的効果基準です
宗教的な目的があるかどうか
その行為によってどんな効果があるか
この2点から判断しようぜということです
想像してください
体育館館が建設されて神主みたいな人が
安全祈願をしてる場面を
このお金に公金を用いられた時
「わ、、なんかこの宗教だけ贔屓してるわ、、、」
とか思いませんよね。
昔からあるただの儀式というかポーズというか
お守りというかフリみたいな感じですよね、、、??
なので津地鎮祭では最高裁は
国家が公金を支出したことに
宗教的目的はないとし
憲法に違反してないねと判断しました。