回答

憲法は国民が定めた
国家が守らなくてはいけないルールです

20条3項では「国は…宗教活動もしてはならない」
とありますね

裁判所は国家が憲法に反することをしたか否か
判断する機関です

津地鎮祭訴訟では
体育館館建設の際に地鎮祭に公金が払われました

この行為は「宗教活動」と言えるのでしょうか、、、?

それを判断する基準が目的効果基準です
宗教的な目的があるかどうか
その行為によってどんな効果があるか
この2点から判断しようぜということです

想像してください
体育館館が建設されて神主みたいな人が
安全祈願をしてる場面を

このお金に公金を用いられた時

「わ、、なんかこの宗教だけ贔屓してるわ、、、」
とか思いませんよね。

昔からあるただの儀式というかポーズというか
お守りというかフリみたいな感じですよね、、、??

なので津地鎮祭では最高裁は
国家が公金を支出したことに
宗教的目的はないとし

憲法に違反してないねと判断しました。

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