日本史
高校生
ここの抜き取っている文で全部ごちゃごちゃしてて何がどんな意味なのかなどがわかんないんです。
天皇主権…
統帥権…軍隊の指揮命令権
統帥権の独立…
⚫国民の権利は臣民の権利として法律の範囲で認められている
法律の留保…
外見的立憲主義…実質的には絶対王政みたいなものに
書いていないところを埋めたり、間違えてるところを訂正して欲しいです!
をもつアロイセン跡なこ
国憲法(明治憲法) を制定したそれは天皇が定める歓定憲法去であり、
*1
きんてい
10
→p.209
おか愛式のとを Tという。
大皇が統治権をもち,天皇の地位は「神聖ニシテ侵スへカラス」とされ
→T
とうすいけん
に(大皇主権)。 軍隊の指揮命令権(統帥権)は、議会や内閣も関与でき
ない天皇の大権として運用された(統帥権の独立)。国民の権利は,
しんみん
はん い
「臣民ノ権利」として, 「法律ノ範囲内」で認められるに過ぎず, 基本的
りゅう ほ
入権として保障されるものではなかった(法律の留保)。 この憲法は、
15
そな
立憲主義の外見を備えていたが、実質的には絶対主義的な色彩の濃
→p.73
ものであった(外見的立憲主義)。
みたいな
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