公民
中学生
解決済み

国会が憲法改正の発議をするために必要な人数は、
「各議院」で総議員の3分の2以上 ということは
参議院、衆議院 両院のそれぞれ3分の2以上ということですか?
それとも、参議院または衆議院どちらかが賛成3分の2以上であればよいのですか?

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