税理士試験 消費税法(No.54:課税貨物に係る納付)

1

143

0

@受験の仙人

@受験の仙人

1.課税貨物に係る納付
2.理論解説

PromotionBanner

コメント

コメントはまだありません。

ノートテキスト

ページ1:

課税貨物に係る納付
ステータス 完了
【ポイント整理】
① テーマ
輸入貨物にかかる消費税の納付方法と、その納期限の延長制度の理解
輸入取引は、関税と同時に「輸入消費税」も必要となるため、
関税法+消費税法の知識が必要。
②2つの納付方法 (申告納税方式と賦課課税
方式)
消費税の納付方式は下記の2つ。
A.賦課課税方式 (保税地域からの引取り時)
.
.
所轄税関長が税額を確定し、 引取りの際に消費税を徴収する方式
固定資産税のイメージと同じ(納付書が送られてくる方式)
「税関で払わないと貨物を引き取れない」
B. 申告納税方式 (税関に対して申告納付)
申告納税方式には2区分ある :
1. 一般申告
引き取る時までに申告書に記載した消費税額を納付
.
賦課課税と似ているが、 「自分で税額を計算」 する点が違う
2. 特例申告
引取り月の翌月末までに申告書 + 税額を納付すればよい
課税貨物に係る納付
1

ページ2:

一般申告より納期限が1ヵ月延びている
3 納期限の延長制度(担保提供が必要)
申告納税方式(一般申告 ・ 特例申告) では、
一定の手続きを行うことで納期限を延長できる制度がある。
一般申告の場合の延長方式 (2種類)
① 個別延長方式
貨物ごとに延長
・引取日の翌日から3ヵ月以内まで延長可能
延長申請は「引取りの際に」 提出
•
担保提供が必要
例
• A貨物を5/7に引取り 8/7まで延長
B貨物を5/9に引取り 8/9まで延長
② 包括延長方式
・その月に引き取った貨物をまとめて延長
•
その月の末日の翌日から3ヵ月以内
•
申請は 「特定月の前月末までに必要
例(5月引取り分)
•
6/1~8/31 が延長期間
•A(5/7)もB (5/9) も同じ期限 (8/31)
・特例申告の場合の延長(特例延長方式)
•
特例申告の申告期限は翌月末 (6/30 など)
•
延長は
申告期限の翌日から2ヵ月以内
課税貨物に係る納付
2
News