税理士試験 消費税法(No.46:資産の譲渡等の時期)

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@受験の仙人

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1.資産の譲渡等の時期
2.例題

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ノートテキスト

ページ1:

資産の譲渡等の時期
ステータス 完了
1. 基本原則
•
資産の譲渡等の時期=売上計上の時期
•
原則は 引渡基準
。 棚卸資産: 引渡日
。 受注生産品:完成・引渡日
。 役務提供:提供完了日
・継続して 「検収日」 「使用可能日」 など合理的に処理している場合も可。
売上・課税売上割合に直結するため、簿記の処理=消費税処理とリンクさせるこ
とが重要。
2. 固定資産
•
原則:引渡日
•
特例:土地・建物 契約効力発生日とすることも可。
3. 工業所有権等 (特許権・商標権など)
.
原則 : 効力発生日
4. 貸付金等の利子
• 原則:**期間対応 (発生主義) **で按分計上
.
特例:金融・保険業以外の事業者が受け取る利子で、 支払期日が1年以内ごと
その支払日で一括計上することも可。
5. 債券の償還差益
償還された日
資産の譲渡等の時期
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ページ2:

6. 賃貸借契約に基づく使用料
・ 原則: 契約・慣習により定められた支払期日
・ 例:翌月分を当月末払い 当月末が譲渡等の時期。
7. 保証金等のうち返還しない部分
•
返還不要と確定した日 = 「預り金」 へ切り替わったタイミング)。
契約時点で消却が確定している場合 契約時に計上。
8. 前受金・仮受金
実際に資産が譲渡された時点。
9. 委託販売
• 原則:受託者が販売した日
•
特例:継続して 「売上計算書交付日」を基準としている場合はそれで可。
まとめ (キーワード)
・原則は引渡日/完了日
•
土地・建物は契約効力発生日でも可
利子は期間対応 (ただし受取日特例あり)
・ 保証金は返還不要確定日
•
委託販売は売上計算書基準も可
資産の譲渡等の時期
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