税理士試験 消費税法(No.42:貸倒れに係る消費税額等1)

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@受験の仙人

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1.貸倒れに係る消費税額等1
2.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

貸倒れに係る消費税額等1
ステータス 完了
ポイント整理: 貸倒れにかかる消費税の取扱い
1. 基本的な考え方
•
売上に伴い消費税を 「預かった」 として計上する。
しかし回収不能 (貸倒れ)になった場合、 預かるはずだった消費税も入ってこ
ない。
•
よって「貸倒れにかかる消費税額」を控除 (マイナス処理) できる。
2. 貸倒れの範囲(消費税法上)
•
法律上の貸倒れ
。 会社更生法、 民事再生法、 破産法などによる決定
。 債権者集会の協議決定
。 行政・金融機関との協議による整理 など
•
事実上の貸倒れ
•
。 相当期間弁済不能が継続し、 債務免除を行った場合
形式上の貸倒れ (1円残すケース)
。 継続取引を停止して1年以上経過 (1円以上残す必要あり)
回収費用が債権額を上回る(例: 遠方で交通費が高い)
3. 控除の計算方法
.
計算式:
貸倒れ金額×110分の10(=消費税率部分)
※旧税率時は、100分の8、 100分の6.3 など当時の税率で計算する。
税込経理方式では、貸倒れ額から対応する消費税部分を算出。
.
控除できるのは「課税取引」 にかかる部分のみ。
貸倒れに係る消費税額等1
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ページ2:

。 土地譲渡(非課税)、 輸出 (免税)、 非課税取引には適用なし。
4. 控除の時期
•*貸倒れが生じた事業年度(課税期間) **において控除する。
•
売上が発生した年度ではなく、 実際に貸倒れが確定した年度。
5. 免税事業者との関係
•
売上発生時点で免税事業者 消費税を計上していないため控除なし。
売上時は課税事業者だが、 その後免税事業者になった控除できない (申告自
体しないため)。
6. 書類保存要件
•
貸倒れにかかる事実を証明する書類の保存が必要。
•
保存期間は 「貸倒れが生じた課税期間末日の翌日から7年間」。
7. 例題確認のポイント
・土地の未収金 非課税 控除なし
•
輸出売上 免税 控除なし
•
国内課税売上 控除対象
消費税率は取引発生日に応じて判定 (8% or 10%)
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貸倒れに係る消費税額等1
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