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1643 田畑永代売買の禁令…田畑の権利移動の禁止
→1642寛永の大飢饉により農民の貧富の差が広がりました。その飢饉により、お金に苦しむ武士から農作物を採られ、生活のために土地を売るしかない人たちが出てきました。一方、お金に余裕がある農民は困窮農民から土地を買収したりしました。
よって、富裕農民への土地集中と、本百姓の没落防止のために発令しました。
1673 分地制限令…名主は20万石、百姓は10万石以上土地をもってないと分割相続してはいけません。
これは鎌倉時代の話と同じ感じです。
分割相続では土地が細分化され貧窮されてしまうのでそれを防止するために発令しました。
室町時代で単独相続になりましたが、それは武士にしか適応されていませんでした。
1713 分地制限令の改正もありました。
内容はもし、分割して一人当たり10万石以上あるなら分割相続していいよってやつです。
ありがとうございます!