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ルイス・フロイスは信長及び秀吉の保護を受けていました。そもそもフロイスが日本に来たのは1563年のことですから信長バリバリ存命中のことです。そこからバテレン追放令までは随分と期間が開くでしょう?
なおバテレン追放令時も彼は日本におり、この法令により彼は京都から離れています。長崎に行ったそうです。フロイスは最後日本で病で没するのですが、サン・フェリペ号事件に伴う二十六聖人殉教事件の同年に没しています。まさに彼は日本キリスト教布教の繁栄と衰退を共に体験した人物です。
ありがとうございます!!フロイスは秀吉からも布教の許可をもらったのに、バテレン追放令を出されているんですね。秀吉から布教の許可をもらったことが保護されたと書かれているという認識で大丈夫でしょうか?