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社会 小学生

宿題なのですが、答えがなくて教科書も忘れてしまったので、どなたか教えていただけませんか?

16 明治時代 ( (19) めいじ 9 明治の新しい国づくり 3. 新しい政府による政治 (教科書P.168169) (1) 新しい身分 (世紀) えど 時代 ・天皇の一族 貴族 ・大名 武士 ・百姓 町人 ・百姓や町人からも 差別された人々 四民平等と新しい身分 | の中に人物名を書きましょう。 には言葉を入れましょう。 ごせいもん ・五か条の御誓文が出される (1868) ・東京に首都を移す (1869) りょうち りょうみん 大名の領地と領民を天皇に返す をする (1869) はい し ・身分制度を廃止する はん はいし ・藩を廃止して県を置く ゆうびん ・郵便がはじまる をする(1871) (1871) が 「学問のすゝめ」 をあらわす (1872) ・学校制度を定める (1872) しんばし よこはま ・新橋・横浜間に鉄道が開通する せいとう が政党をつくる ちょうへいれい ・徴兵令が出される ・地租改正がはじまる ・西南戦争がおこる 板がき退助 みんけん 自由民権運動を指導する 板垣退助や (1872) (1873) (1873) (1877) が たち ・伊藤博文が ないかく 最初の内閣総理大臣になる (1885) ( 明治時代) |知多太郎 10-0-0-0-0- W 皇族・華族 0.01% 主義(黄色) PEL 4.5 わりあい 明治時代初めの新しい身分の割合 1872年(明治5年) ( )の中に新しい身分を表す言葉を書き入れ ましょう。 CLIEC % ② 明治時代初めの新しい身分の割合のグラフを決め られた色でぬりましょう。 www 総人口 約 3,313 万人 (2) 人々のくらし 次の表は,人々のくらしの変化を表したものです。 [ 〕の中に,適切な語句を書き入れましょう。 僧など 0.89% (むらさき色) 平民 (緑色) 94.6% すべての人が 〔名字〕を名の ることができるようになった。 〔土〕 や住むところを自由 に選ぶことができるようになった。 身分に関係なく〔結婚〕 ができ るようになった。 士族は〔刀〕をさすことを 禁止された。 【結婚や就職に対する差別は, すぐにはなくならなかったんだよ。 4. 豊 12

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日本史 高校生

下の①の文章をわかりやすく教えてください

ざす政 徴兵告 国民皆 布した 。 3年間 省は、 翌 15 れた。 主 司 新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって, をは 裏により解放は中断した。 1871(明治4)年8月, 今後は, 賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ る解放令を布告した。 政府が解放令を出したことの意義は大きかったが,それにみあう十分な施策は や軍役の徴用 おこなわれなかった。 そのため, 結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また, 従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり, 逆に兵役・教育 の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。 よって、男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。 しかし、政府は華族士族に対して, 額を減らしたが依然として家禄を支 しょうてんろく 王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。 この家禄と賞典禄をあ おうせいふっこ ちつろく わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と なった。政府は1873(明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり ほうかん に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め,さらに1876(明治9)年にはすべて きんろくこうさいしょうしょ の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債 証書を与えて秩禄を はいとうれい 職廃した (秩禄処分)。 ここに,同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権 を奪われた。 かんり じゅん 小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから,官吏·巡 査・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。 このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士 じゅさん 族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。 2. 緑の少ないものほど, 禄の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876 (明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500 円ほどであった。 明治維新と富国強兵 265

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日本史 高校生

金禄公債証書の公債ってどういう意味ですか?

省 住 7871( 太平民 にも では、 きん 御用金の上納や軍役の徴用 をはかる見返りとして一部を解放したが、 幕府の崩壊により解放は中断した。 新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって 1871 (明治4)年8月, 今後は,賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ る解放令を布告した。 政府が解放令を出したことの意義は大きかったが, それにみあう十分な施策は られなった。政府は1873 (明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり ほうかん に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め, さらに1876(明治9)年にはすべて 10 せんみん めに, 賤民 おこなわれなかった。 そのため、結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また、 従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり、逆に兵役・教育 の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。 よって, 男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。 しかし、政府は華族士族に対して,額を減らしたが依然として家禄を支 おうせいふっこ しょうてんろく 給し,王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。この家禄と賞典禄をあ ちつろく わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と きんろくこうさいしょうしょ はいとうれい の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債証書を与えて秩禄を 全廃した (秩禄処分)。 ここに、同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権 を奪われた。 じゅさん 族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。 じゅん 小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから、菅吏 祉・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。 このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士 円ほどで (明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500 緑の少ないものほど、緑の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876 国強兵 265

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