墾田永年私財法が成立してから、寺社や貴族などが大規模に開墾して私有地にしたのが、「初期荘園」です。
初期荘園の特徴は、
①土地の所有者は、開墾した人である
②税金が課される
...です。
せっかく開墾した土地ですが、税の負担は重く、その税を取り立てる国司の介入を受けることがありました。
そこで、一部の有力な荘園領主は、国から税の免除(不輸の権)を勝ち取ることができるようになりました。
もちろん、全ての荘園領主が不輸の権を獲得できたわけではなく、有力な寺社や貴族のみ、認められました。
不輸の権が認められなかった荘園領主は、税金を納めなければなりません。
そこで、荘園領主が税金から逃れるために考えられたのが、「寄進地系荘園」です。
不輸の権を持っている有力な貴族や寺社に荘園を寄進することによって、税金を逃れられるようになるんですね。
(荘園の持ち主は、有力貴族に年貢を払うことになりますが、国に払う税金より安くなります)
そのため多くの荘園領主が、荘園を寄進するようになりました。
寄進地系荘園の特徴は、
①土地の所有者は、有力貴族や寺社
②税金がかからない
...です。