✨ ベストアンサー ✨
公共の福祉に反していないか。ですかね。
つまり、社会全体の利益をそこなっていないかとゆーことでしょうか。
例えば、労働者は「団結権」があるので労働組合をつくることができます。
そして、「団結交渉権」や「団体行動権」などにより、労働条件の改善を求めてストライキなどをおこす権利がある訳です。
しかし、それが公務員だった場合。
教師であれば、私たちの「教育をうける権利」などが侵害されてしまいます。
消防士や警察だとしたら、社会全体の利益に悪影響が出てしまいます。
なので、公務員には「団体行動権」はありません。
こーいうことでしょうか?
なんか論点ズレていたらすみません。
ありがとうございます!!