公地公民は土地と人を朝廷が管理することですが、墾田永年私財法では「新たに開墾した土地は、自分のものにしてよい」ということが決められました。
それをうけて、貴族や寺社は新たに土地を開墾し私有地を増やしていきました。
私有地は個人のもので、朝廷のものではないので徐々に公地公民が崩れていきました。
公地公民は土地と人を朝廷が管理することですが、墾田永年私財法では「新たに開墾した土地は、自分のものにしてよい」ということが決められました。
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