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自然権、生存権はどういう意味ですか?

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自然権とは、人間が法(憲法や法律など)を作る前の状態、これを自然状態と言いますが、その時にも人間であるのであれば守らないといけないことがあります。それは殺人や人のものをとってはいけないなどの当たり前のことです。
そういった当たり前なことで人間が作ったわけではないルールを自然法と言いますが、そのもとで人間に認められる、保障されるものを自然法と言います。

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回答

生存権とは、今では認められないといけないといったものですが、昔は考え方が少し違ったんですね。
特に人権の中でも重視されるのが自由権ですが、人間は自由なのです、何を信仰しようとも自由ですし、それによって逮捕されたり、職業も何をしようにも選択は自由なんです。一部制限もありますが。
昔はこの自由権が著しく侵害されていたがために、特に自由権を認めさせる動きがあったわけで、これが市民革命につながります。
英のマグナカルタにはじまり、仏の人権宣言など、多くの文書で認めてもらいたかったのが、この自由権ですが、自由権を認めすぎてしまうと人々の間に貧富の差が生まれてしまいます。資本(金、土地、技術など)を持っている人はそれを活用してお金儲けができますが、それを持ってない人は労働力を売るしかないんです、そうするとその間に上下関係が出来てしまい、労働者は劣悪な環境(長期労働、賃金の低さ)で働かないといけない状況になってしまいます。
その中で、飢餓など人間らしい生活ができない人々が出てきてしまい、これが社会的な問題になります。
ここに介入することができるのは政府になります、政府・国家によってその状況を打破するために社会権(国家による自由)を保障してもらおうという考え方が生まれます。
その一部、憲法の25条に規定されているのが、生存権になります。
最高裁としての立場、考え方はプログラム規定説になりますが、また今度…

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