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衆議院の優越についての質問です。
この写真のように、法律案の決議の時は
衆議院で出席議員の3分の2以上で参戦した時法律になる(再可決になる)
でしたが、するに二枚目の写真のようなことでしょうか??理解できているかわかりません教えてください

昌和議院にのみ認められている権限 G 内閣不信任の決議をする権限 G 予算を先に審議する権限 (予算先議権 呈 奈議院の議決が優先される場合 e e e 名 予算の議決 条約の承認 内間総理大臣の指 衆議院の議決が国会の議決となる。 法律案の議決 衆議院が出席議員の 3分の 2 以上の賛成で再可決したとき に法律となる。

回答

✨ ベストアンサー ✨

1回目の衆議院の議決で3分の2以上の可決があっても
参議院でも話し合われます。

衆議院の議決で可決され、参議院の議決で否決された場合に、もう一回衆議院で話し合われ、3分の2以上の
可決があったらその法律は成立します。

とりあえず、衆議院でも参議院でも絶対に1回は話し合いが行われます。

わかりにくくてすいません笑

ガスト

わかりやすかったです😊
確認いいですか?
Shogoさんが教えてくれた(もう一回衆議院で話話し合われる)とは両院協議会のことですか?

Shogo

両院協議会ではなく、衆議院だけで話し合われます。

ガスト

何回も質問すいません。
両院協議会は衆議院でほとんど方針が決まった後に参議院に報告するみたいな話し合いの場なのですか?

Shogo

両院協議会は、衆議院と参議院の意見が食い違った時に開かれるものです。

法律案の場合は開かれません。

内容によって開かれるか開かれないかが違います!

インターネットで調べたら詳しくわかりますよ!

ガスト

そうなんですね。
調べたら、法律案だけ任意の開催となっていました。
ありがとうございました😊

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