歴史
中学生

この問題教えてください

回答

念のためコメントしておきますが
内閣不信任決議案は優越規定により衆議院のみで審議されます。
参議院での審議は法的拘束力のない内閣問責決議案のみです。
そもそも二院での審議はあり得ません。

日本国憲法第69条にも
 内閣は、【衆議院】で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

となっており、参議院決議の有効性また、そのものがない事が明確に記載されています。

また問責決議案が可決されても、解散や総辞職は行わなくて良いと言う解釈もすることができます。
問責決議案が仮に「不信任」という建前であってもそれらになんら法的拘束力はありません。

よってCの両方は衆議院 Dは解散で正しいと思われます。

この回答にコメントする

内閣不信任決議が可決された場合、二つの選択肢を内閣は選択しなければなりません。
①10日以内に衆議院を解散
>>40日以内に総選挙
>>30日以内に特別国会を開き、内閣は総辞職をした後、新総理大臣を決定します。
②内閣を総辞職する。
>>この場合、新総理大臣を決め、組閣されます。

よって
Cは衆議院 Dは解散 となります。

この回答にコメントする

Cは国会、Dは解散 ではないでしょうか?

国会で内閣不信任案が可決された後、内閣は衆議院の解散もしくは総辞職をしなければいけなかったと思います

間違いっていたらすいません!

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?