念のためコメントしておきますが
内閣不信任決議案は優越規定により衆議院のみで審議されます。
参議院での審議は法的拘束力のない内閣問責決議案のみです。
そもそも二院での審議はあり得ません。
日本国憲法第69条にも
内閣は、【衆議院】で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
となっており、参議院決議の有効性また、そのものがない事が明確に記載されています。
また問責決議案が可決されても、解散や総辞職は行わなくて良いと言う解釈もすることができます。
問責決議案が仮に「不信任」という建前であってもそれらになんら法的拘束力はありません。
よってCの両方は衆議院 Dは解散で正しいと思われます。