自然法は、「いつどんな時も(普遍性)」「変わることのない(不変性)」「当然に(合理性)」守るべきルールです。※主張している人によって解釈は異なる
例は、
人を殺してはいけない。
人のモノを奪ったり、壊したりしてはいけない。
憲法は、「国民の権利を保障する」ために、「その国の権力を制限する」ための法です。
憲法に、自然法の一部が取り入れられることもありますが、必ず記載する必要もありません。
例えば、国民は歩くことができる。という自然法は憲法に記載する必要がないということです。
つまり、自然法の中でも、特に明記しておく必要がある権利(権力者によって奪われかねない権利)を定め、権力者に守らせているものが憲法です。