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まず、命令に関しては憲法73条6項「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」とあり、憲法と法律の執行ための範囲内で制定されるからである。また、条例に関しては憲法94条「地方公共団体は、⋯ 法律の範囲内で条例を制定することができる。」とあり、条例も法律の範囲内で制定されるからである。
(3)について、憲法76条3項は、「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ 拘束される。」ですが、なぜ法律に命令・条文も含めるのでしょうか、上手く言葉に出来ません…
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まず、命令に関しては憲法73条6項「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」とあり、憲法と法律の執行ための範囲内で制定されるからである。また、条例に関しては憲法94条「地方公共団体は、⋯ 法律の範囲内で条例を制定することができる。」とあり、条例も法律の範囲内で制定されるからである。
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ありがとうございます!遅くなってしまってすみません🙇♀️