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まず憲法94条によれば明確に条例は法律の範囲内で制定されるとありますのでこの点は正しいです。(確かに必ずしも法律で規制されない部分について条例が制定される場合はがあります。それはあくまで既存の法律の趣旨に反しないものであるため、法律の範囲内であると言えます。)
問題なのは条例が地方公共団体の長ではなく、地方議会が議決によって議決するところです。そのため地方議会の長がと言うところが間違いです。
また、命令は国の行政機関が、制定するものであるため、地方公共団体が設置するものではありません。
この点もまちがっています。

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