法学
大学生・専門学校生・社会人

衆議院が可決した法律案を参議院が可決しなかった場合には、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決して法律として成立させることができるが、衆議院の再議決の前には両院協議会を開くことが憲法上求められている
マルですかバツですか

回答

これはバツです。
憲法593項によればあくまで法律案の議決は両院協議会の開催を妨げないとしているだけで、強制的に開かれるものでないからです。

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?

この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉