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イギリスは不文憲法と言って、形式化されていない憲法です。日本国憲法で言えば、前文で「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し〜」のようにきちんと定められていますが、イギリスはそうではないんです。なので、憲法という成文の法典はないということになります
答えは④です。
B. イギリスは憲法をもっていない。 が
ウ. 「憲法」という名前をもつ成分の法典
という意味になる理由が分かりません。
教えてください。
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イギリスは不文憲法と言って、形式化されていない憲法です。日本国憲法で言えば、前文で「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し〜」のようにきちんと定められていますが、イギリスはそうではないんです。なので、憲法という成文の法典はないということになります
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