_先ず、「憲法」と「法律」と、の、区別は付いていますか?
_「憲法」は「国家権力」に向けられた法規範であるのに対し、「法律」は「国民」に向けられた法規範なのです。
_国会は、法律をつくったり、変えたり、廃止したりする「立法権」を持っています。良く、強行採決をしています。詰まり、政権与党てある自民党で勝手に法律を作ったりすることができるのです。
_でも、憲法だけは、国民投票をしないと、勝手に変えたりすることは出来ません。国家権力を縛る法規範だからです。
_今の憲法では、国民の基本的人権は憲法で決まっているので、政権与党が国会で法律を勝手に変えて、国民の基本的人権を変更することは出来ません。
_明治憲法では、政権与党が国会で法律を変更する事で臣民の権利を勝手に変更することも出来たのです。
_明治憲法では、臣民の人権は法律などで別に定めますよ、別に定めると、枠組みが決まるのて制約と呼びますよ、と、言う事です。定義するから、制約される、と、言う意味です。
_今の憲法でいえば、国民の基本的な人権は憲法で制約される、と、言う事です。
_制約は、定義と、ほぼ同じ意味で使っています。
_明治憲法では、臣民の権利は、居住・移転や信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由、信書の秘密、私有財産の保護などが認められました。