回答

✨ ベストアンサー ✨

そもそも今回のケースだと、一度Aに移った所有権がXに移転し、Aに登記があることを奇貨として、Aは所有権をYに移しているという点で二重譲渡類似の関係となっています。そうすると、二重譲渡であればYは第三者に該当することが当然なので、Yは第三者に該当し、登記のないXはYに所有権を対抗できないのです。

ぺんぎん

_法律は、専門に学んだり体系的に講義を受けたりした経験がある訳ではなく、数冊本を読んだだけの素人ですが、幾つか、質問があります。

_二重譲渡とは、詐欺師AがXと、Yと、に、同時に売買契約を行い、片方が丸ごと損をする場合ですよね?今回は、転売てすよね?

_ネット・コンテンツでは、
『詐欺による意思表示は、本人が取り消すことができる(民法第96条第1項)。例えば、AがBの詐欺により土地の売却を行ない、土地を取得したBがその土地をCに転売した場合には、AB間の土地売買は詐欺を理由として取り消すことが可能である。
しかし、Aが土地売買を取り消した場合、その売買は初めから無効であったものとして扱われる(民法第121条本文)ので、Cは権利のないBから土地を購入したこととなり、CはAに対して土地を返還する義務を負うこととなってしまう。

これでは取引の安全が確保されないので、民法ではCが善意でかつ過失がない場合(すなわちAが詐欺にあっていたことをCが知らない場合)には、Aは取消しの効果をCに対して主張できないと定めている(民法第96条第3項)。これにより、善意のCは有効に土地の所有権を取得できることとなる。

また、第三者Cが土地の登記を備えている必要があるかどうかについては学説が対立している。有力説は、詐欺における第三者Cの保護は、詐欺にあった本人Aの犠牲において達成されるので、第三者Cは自己の権利の確保のためになすべきことをすべて行なうべきであるとして、第三者Cが自分名義の登記を取得することを要求する。
なお判例は農地売買において、第三者が仮登記を備えるべきであると判断しているが、これは特殊な事例であって、一般論ではないと解釈されている(昭和49年9月26日最高裁判決)。』の様な内容の物もあり、Y が不正な取引であると知っていたのか、知らなかったのか、が、判断の分かれ目である様に書かれており、こちらの方が、私が読んで来た書籍類の記述に沿っている様な気がするのですけれども。
_如何でしょうか?

ぺんぎん

_まあ、実際の場合は、Y が A が詐欺で取得してY に売った事を、X が民事で立証することは(刑事事件で先に判決があった様な場合を除き)先ず不可能なので、机上の空論となる場合が殆どでしょうけれども。

とぅご

まず一つ目の質問に関しては転売のタイミングに注目すると、AがXとの売買契約を取消した後に本件土地を売っているので、実質的にはxに所有権が移転した後のAに元々あった所有権をYに移転しているケースになります。
そうすると、所有権がある状態から他者に売るというケースである転売とは違いもともと持っていた所有権を移転する二重譲渡に類似している状況(二重譲渡そのものではないことに注意です)であると考えられます。
また、そもそも判例の想定する状況と今回は事案を異にします。
判例の想定する96条3項が適用されるケースは、詐欺によって取り消される前に詐欺によって所有権を得たものが所有権を第三者に渡す(それこそぺんぎんさんが想定する転売と同様の状況)状況です。すなわち、詐欺取消しによって詐欺をしたものから所有権を得た第三者の所有権が剥奪された場合の話です。(96条3項の趣旨はこのように詐欺取消しによって一方的に権利が剥奪されてしまうと取引の安全を害するためそれを保護するため設置されています。)
一方、今回は第三者が詐欺取消しによって所有権を剥奪されたわけでなく、すでに取り消された後にAから所有権を第三者Yがもらった場合なのです。

以上質問の回答についてさせていただきます。

ぺんぎん

_ご回答ありがとうございます。動産であると、故買自体が犯罪ですが、不動産であると、それはない、と、言う事でしょうか?
_不動産は贓物(ぞうぶつ)にはならないと言う事でしょうか?

_それと、タイミングと言うのは、登記のタイミングであって、AとYとの取引のタイミングではない、と、言う事ですね。

とぅご

本当に申し訳ないのですが、ここは大学生さんの質問欄なので、問題との関連性が薄い質問はできればここの場では避けたいと思っております。そのため、ぺんぎんさん自体が質問をq&aで飛ばしてもらうか、それとももし方法があるのならば個人的に答えたいと思います。

ご理解のほどよろしくお願いします。

ぺんぎん

_領解しました。失礼しました。

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回答

94条2項類推適用だったとしてもおかしいでしょう。おそらく友達は94条2項の類推適用を根拠にして、登記に公信力すなわち登記を信頼した第三者が無権利者から権利を譲り受けた場合でもその権利の取得が有効であるという論理を使いたいのだと思います。しかしながら94条2項の類推適用で保護されるのは、虚偽の外観を信頼したものすなわちYです。そうすると94条2項の条件を満たしていたとしてもXがYに所有権を対抗できるという問題ではなく、YがXに所有権を対抗できるかという話であり、全く次元が違います。仮にYは登記が虚偽であることを知っているので94条2項類推適用の要件が満たされないことから、Xが所有権をYに対抗できるという話にしたいとしても、それとはまた別にYが登記を備えているという177条によってYは保護されるので、XはYに所有権を対抗できないでしょう。なお、94条2項を答案上で書くかについても疑問です。なぜならば、94条2項類推適用は177条によっても保護されない(すなわち「第三者」に該当しない第三者」)を保護するために例外的に用いられる法理であり、177条によりYが保護される以上は答案で書くことすら微妙でしょう。

大学生

コメントありがとうございます。
自分の解答を信じようと思います。

とぅご

すいません。
一点補足です。

94条2項についてですが、一応多数説としてそもそも取り消しによって遡及的にAの所有権がなくなったことから、Yは無権利者Aから土地を得たものとして、そもそも「第三者」に該当しないという説もあるそうです。そう考えると、上記の「第三者」に該当しない者を、保護するために例外的に94条2項類推適用を用いる場面にあたり、Yは悪意なので94条2項類推適用がなされずXが対抗できるという立論も、多数説に立てばあり得ます。しかしながらこの立論はあくまで学説上の議論であり、大審院の判例は私が述べた立論をしているので判例に立つとすれば私の立論を採用する方がいいのではないかなというようになります。ここの点は担当の先生が94条2項の説に立つのであれば、友達の言っていたように94条2項を理由としてXは、対抗できるという立論にした方がいいとも思えますし、先生によりますが、私の判例の理解であったとしても一言取消によってAが無権利者になったとしてもYは「第三者」にあたる理由を書いた方がいいでしょう。

大学生

分かりました。
ありがとうございます。

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追加で申し訳ありません。
今回の事案では、Yが詐欺によって取り消されていたことを知っていたことが書かれているのでそれでもなお、177条の第三者に該当するのかを検討する必要がありました。

大学生

すみません。
友人に聞くと、この問題は193条から対抗できると言っていたのですが、どうなのでしょうか?

とぅご

そもそも193条が適用される前提となるのは目的物が動産であり、192条の即時取得の対象になる場合に限ります。そうすると本件の土地はそもそも動産でなく不動産なので193条の適用の前提を欠くということです。

大学生

その部分は理解出来ました。しかし、どの友人に聞いても対抗できると言っていたので、間違いなのかと思ってしまいました。

とぅご

友達はなぜ対抗できるということをおっしゃっていたか覚えていますか?

大学生

94条の類推適用が根拠だそうです

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