政治・経済
高校生
解決済み

法律?に関しての質問です。

①は、料亭Aで起きたことなので、所有地内のこととして、みとめられますか?

②の場合は、胎児の利益を守るため、生まれてくることを条件に生まれたものとみなし、損害賠償できるのは妻Cのお腹の中にいる胎児ということになりますが?

③は、かんですが、少年Aは主張がうけいれられたりしますか??(未成年とわかって契約した店側が悪い?的な判断になりますか?)

④は、認められない気がしますけど、なんでかはわからないです。

すみません🙇‍♂️できれば、認められる、認められない理由も説明していただければありがたいです🙇‍♂️

考えてみよう せんすい 1 料亭Aには, 近所で評判のすばらしい泉水があり, おおいにはやって いたところ, Aの警告にもかかわらず, 隣家Bが必要以上に掘り下げた ゆうすい 井戸の影響によって, 湧水が止まってしまった。 Bの行為は、その所有 地内のこととして認められるだろうか。 ② Aの不注意運転で死亡したBには, 妊娠中の妻Cがいた。 この場合, 加害者Aに損害賠償を請求できるのはだれか。 げっぷ 3 16歳の少年Aは、親に無断で, B家電店から, 50万円で高級オーディ オセットを購入する契約を結んだ。 代金は、月賦で支払うことにしてい たが, 初回金だけ支払って, あとから払えなくなったので, B家電店に 対して、 自分は未成年者だから契約を取り消すと主張した。 この場合の Aの主張は認められるか。 4 17歳の高校生Aは, B書店でこづかいを使って本を買った。ところ が,親から「くだらない本ばかり買って」としかられてしまった。 そこ で, Aはその本を徹夜で読んだあげく 翌日B書店に行き, 「親の同意を 得られないので本を返したい」 といった。 Aの主張は認められるか。 1:11

回答

✨ ベストアンサー ✨

_法律は、専門ではないので、常識的な範囲でお答えします。
_③、「親に無断で」と、態々(わざわざ)書いています。店は未成年の場合、親の同意を電話等で確認します。
_店が確認を怠ったりした場合は、Aの主張は認められます。嘘で親の同意がある様に店を騙した場合には、詐欺に当たり、契約の破棄は認められません。
_④、金額が小遣いの範囲なので、認められません。
_親が自動的に小遣いの範囲内での売買契約に同意を与えた、と見做されます。

祐希

1番に関しては認められると思います
なぜならばBに対して不法行為に基づく
損害賠償請求ができると思います

2番に関して、この場合は夫とその子供です
民法では出生前の子供は相続・不法行為による損害賠償請求に関してはお腹の中にいる子は出生したものとしてみなします。
普通は何も権利を持ちませんが、、

げすと

なるほどですねー!回答ありがとうございます🙇‍♂️!
お二方のコメントを参考にもう一度解いてみます!
ありがとあございました!

ぺんぎん

_②は、基本的には、死亡者本人に請求権があり、請求権が相続された、と解釈するみたいてすね。
_何故、胎児の請求権を考えるのか、と言うと、配偶者と子供とがいれば、夫々1/2ずつ相続出来るが、子供がいないと、配偶者が2/3、死亡者の両親が1/3、を相続する事がデフォルトみたいですね。
_詰まり、姑・舅に金やらない、と言う話しみたいですね。

_①、は、公共事業と、完全民事の場合と、で違うみたいてすので、そこら辺も調べて下さい。民事は、どんどん解釈変わっているみたいです。

祐希

アガルートの民法のテキストです
これに従って考えてみてくださいね~
あと前者の方の死亡した本人に請求権があると言っていますが法律上は間違いです
法学部で一番最初に習う民法で扱います

げすと

そうゆうこがあるんですね〜✨✨
助かります!

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