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石に泳ぐ魚事件は、柳美里の小説「石に泳ぐ魚」の登場人物である顔がただれた女性のモデルとなった韓国籍女性が許可なくモデルとして小説に登場させたことによってプライバシー権及び小説における侮辱的な描写によって名誉権が侵害されたとして慰謝料請求および出版差し止めを求めたものとなります。
特に今回の事件は21条1項で保障される表現の自由とプライバシー及び名誉権が衝突した場合の事例でこのような場合にどういう基準によって解決するのかを示した判例であると言えます。
判例は、慰謝料請求権を端的に認めた上で差止の要件として侵害行為の対象となった人物の社会的地位は侵害行為に着目しつつ「侵害行為が明らかに予想され,その侵害行為によって被害者が 重大な損失を受けるおそれがあり,かつ,その回復を事後に図るのが不可能ないし 著しく困難になると認められるときは侵害行為の差止めを肯認すべきである」というものをあげました。
本件では、そもそもモデルとなった人物が一般の大学院生であるということから社会的地位的に公表される必要性が高くありません。逆に発表されることによる女性の精神的苦痛が増加することを考慮して判例は差し止めを認めました。
とてもわかりやすいです!
丁寧にありがとうございます😹😹