法学
大学生・専門学校生・社会人

初めての法律系の論述試験で、どのようにして書いていくべきか困っています。また、1500字程度で書くので、「考えるためのヒント」にあるものをそれぞれどの程度で書いてどういった点を主に書いていけばいいかが分からない状態なので、教えてほしいです。

問 1.次の事例と考えるためのヒントをよく読み、 憲法上の争点を明らかにし、検討しなさい。 【事例】 202X年、政府は円安とそれに伴う物価の高騰を受けて、 生活保護法 31 条 1 項の生活扶助に おける金銭給付を現金ではなく大手ネットショッピングサイトを運営する企業 (以下、 X) の生活扶助 相当分のギフトカードによって行うことを決定した (例えば、生活扶助が月額 140000 円/世帯の 場合、同額のギフトカードを支給する)。これに伴い、生活保護法 19 条による生活保護の決定は従 来通り都道府県知事や市町村長が行うが、 生活保護の実施 (月ごとのギフトカードの給付、 給付後 の生活相談等の業務) は今後 X が行うこととなった (以上の法改正政省令改正は前年に行われ ている)。 X のショッピングサイトでは食品・日用品 電化製品等、 生活に必要なあらゆる物資が販売 されているが、インターネットにアクセスのうえアカウントを作成しなければならないほか、 送料や手 数料が含まれているため、 実店舗で購入するよりも価格が 1~2割程度高く設定されている (例え ば、お米 10kgは実店舗では3000円だが X では 3450円で販売されている)。 また、これにより 生活保護の受給者は X以外の店舗で生活に必要な物資を購入することができなくなった。 制度変 更の主旨を政府は次のように説明している。 「Xで生活に必要な物資を購入してもらえば、毎月必要な物資が自動でトップの 【おすすめ】に表 示されるようになるので、 生活保護の利用者の方にとって便利になる。 また、購入履歴を X が管理 するようになれば、 無駄遣いや健康に悪いものを反復継続して購入している場合等にメール等で 注意喚起を行うことができ、 生活保護を利用されている方の家計・健康管理にもつながる。 また、民 間の知見を行政が取り入れることで風通しも良くなる。 今後は行政ではなく民間企業の X が生活 保護を実施することで、生活保護を利用される方も生活の相談がしやすくなるのではないか。」 従来から生活保護を受給している Y は、 生活保護費が現金ではなくギフトカードとなることにより、 事実上生活保護費が削減されており生存権を侵害し憲法25条1項に違反すること、 Xが購入履 歴を収集・管理・利用することはプライバシー権を侵害し憲法13条に違反すると考えている。 Y の 訴えは認められるだろうか。 上記の政府や X の対応について、 憲法上いかなる問題があるかを明ら かにし、その争点ごとに詳しく検討し、説明しなさい。 ○ 考えるためのヒント 民間企業である X による人権侵害において、 憲法はどのように適用されると通説・判例は考え ているのか、説明しなさい。 (ヒント: 国家と個人との関係ではなく、 民間企業と個人の関係 であっても憲法問題となりうることを論証する) 生存権の法的性質について、通説・判例はどのように考えているか、その理由も含めて詳しく 説明しなさい。 通説・判例によると、生存権の具体化において国はどのような地位を有するの 1
● 以上の説明を 【事例】 にあてはめてみると、Y は憲法上どのような主張が可能なのか、説明し なさい。 (ヒント: 生存権 プライバシー権とも、 判例の理解では 【事例】 のYは憲法上の主張 は難しいということを念頭に説明する。) ● かもあわせて説明しなさい。 現在、 【事例】 のような生存権の不利益変更をどのような法原則によって争うことができると学 説は考えているか、詳しく説明しなさい。 通説によると、 憲法 13 条が保障するプライバシー権は、現在ではどのような性質のものであ ると理解されているか、説明しなさい。 判例はプライバシー権の性質についてどのように理解しているか、 上記の通説との違いがわ かるように説明しなさい。 ● 解答の注意 【事例】と 【考えるためのヒント】 を熟読し、解答に必要なこと 必要のないことをあらかじめ明 らかにしておくこと。 解答は 【考えるためのヒント】 ごとに文章を作成し、 段落を変えること。 ただヒントごとに段落を 変えるだけではなく、 憲法について知らない人があなたの答案を読んだときに、内容を理解で きる文章となっているかを念頭において解答を作成すること。 【事例】 に関連するスライド、講義動画、 教科書等を十分に参照し、解答にはこれらのうちどの 部分を活用すればいいのか (スライド等を書き写すのか、 要約するのか、講義動画の教員の発 言を書き起こすのかなど) よく考えて解答を作成すること。 逆に言えば、 解答に際して、講義で 使用したこれらの資料以外を参照する必要はない。 検討にあたっては、好き嫌い、 快不快のような個人的な感情などを込めないこと。 政府の制度 変更は憲法違反の疑いが強い(が従来の判例の説明ではそれを訴えるのは極めて難しい)と いうことを前提として解答してよいので、 政府の制度変更そのものについての賛否について考 える必要はない。 下線部に注意して解答を作成すること。 特に Y の権利に対する制約の類型については、下線 部の「内容にかかわりなく」 という文言に注意して適切なものを特定すること。 以下の争点は 【事例】 の検討と本質的な関連性はないので、説明や検討を加える必要はない。 ギフトカードだと地域によって物価や物資の到達に差が出てくるので法の下の平等に反 しないか ギフトカードによる生活保護費の支給は地域の商店の営業の自由を侵害しないか ギフトカードによる生活保護費の支給を政省令で定めるのは法律の趣旨に反しないか Xによる購入履歴の収集・管理・利用は個人情報保護法に違反しないか
日本国憲法

回答

まず憲法の書き出しについてですが、憲法は基本的に国家や企業の行為や、法令などがどのようにどんな憲法上の権利を侵害しているのかというのを問題提起として書くべきです
例えば、今回だと、
X(もしくは政府)が〇〇すること(法令の場合は〇〇法〇〇条が〇〇すること 今回は関係なし)によって憲法13条、25条で保障される〇〇権を侵害しないか
みたいな書き出しですね。

そして本来今回のような複数個の権利が侵害されている場合は、権利ごとに章立てて書くのですが、今回は両方に共通する問題である私人間効力論(一番最初のヒント)の話があるので先に論じてしまいましょう。

一番最初のヒントにも書いてある通り、憲法は本来国民と国家の間を規律するものですが、それを私企業であるXに対しても違憲である主張をしていいのかという問題点があることを指摘しておきます。(詳しくは三菱樹脂事件を参照)

そして最初のヒントについて書き終わったら各権利ついての論証をしていきます。

1.生存権について
今回は先に生存権のヒントがあるので生存権につきヒントにある通り、生存権の性質およびそれを踏まえて、不利益変更をどのように争っていくのかを授業を踏まえて書きます。
2.プライバシー権について
次のヒントにあるようにプライバシー権について学説はどのようにいっているのか、(学説が二つくらいあります)それに対して判例はどのようにいっているのか(プライバシー権についての判例、例えば京都府学連事件や指紋押捺事件、住基ネット訴訟などを参照。これらをよく見ると共通する文言が判旨の一番最初の方に載っています。授業では他のことも言っているかもしれないので要確認)を論証していきます。
3.当てはめ
以上各権利の総論的なことが言えたら、各権利ごとに当てはめていきます。まず、生存権の性質を述べたと思うので、原告が主張している権利(具体的に書くこと)がこの生存権の性質にあてはまり憲法上保護されるのか、そしてそのような権利につき、どのように制約されておりその制約は許されないということを理由を付して回答します。
そしてプライバシーの権利についても同様の手順で書いていきます。プライバシーについてはその性質については学説、判例両方の立場がありますので両方の立場から原告が主張する具体的な権利が憲法上保障されるのかということを論述するのが問の答えとしては適切でしょう。そして同様にどのように制約され、その制約が正当化されない理由を書きます。

生存権、プライバシー権ともに制約が正当化されない理由については一番最初に書いた判例に則って論証した方が良いです(判例はどのような基準を立てたのかを意識する)

以上ざっと説明しましたが、問いの出し方がかなり特殊なのでもしかしたら授業内で論述問題に関することを言っていたかもしれないです。
その場合にはそれも参考にしつつ論述をしてください

良い成績が取れることを願っています。

とぅご

最初のヒントについて若干わかりにくいと思ったので補足するともちろん問題点を指摘した上で判例はどのように処理をしたのかを書いてください。

ちゃ

生存権の具体化において、国はどのような地位を有するのかということについて、講義動画も講義資料も教科書でも見てみたのですが、なかなかピンときません。朝日訴訟の国の裁量についてなのかなと思ったのですが、これは多分無関係ですよね、、、?

とぅご

返信遅くなりました。
もう終わってしまっていたら申し訳ないです。

おそらくですが、生存権が憲法上どのような性質をもつ権利なのかを論証することになると思います。

生存権は憲法の文言からして法律によって具体化されるものです。(詳しくは25条の文言を参照)
そして、法律によって具体化された生存権の内容を遵守しなければ憲法違反かつ、その生存権の内容を具体化した法律に違反するものであるという説があります。(抽象的権利説)
一方、生存権というのは国の給付によって成し遂げられる社会権であることから、そもそも25条は国に特定の義務を課しているものではなく、貧困に困っている人を助けようという宣言をしているに過ぎないという説もあります(プログラム規定説)この説によればそもそも25条は法的にはなんら意味を持たないため、違憲、違法を観念できないことになります。

また、少数説ですが、憲法の文言によらず、生存権という具体的な権利を法律による確定を待たずして憲法が規定しているという説もあります。(具体的権利説)

確かに判例はプログラム規定説と抽象的規定説的な判示をしているのでどちらの説をとっているのかがなんとも言えませんが、現在の圧倒的通説は抽象的権利説なのでその説を取ることをお勧めします。

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_以前、大阪市で生活保護費の一部をプリペイドカードで支給していたことを知っていますか?
_そして、それを政党維新は全国に拡げ様としていた事を知っていますか?

_先ずは、その時の議論を調べれば、それなりのレポートが書けるのではないでしょうか?

_手始めに、以下のウェブ・コンテンツを読んで下さい。

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-category-14-1.html&ved=2ahUKEwj6lYOIofn8AhWZe94KHTw8BJ8QFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw3s3yfawvUTNZLEnc74JNgo

_ハイパー・リンクが機能しない場合は、ブラウザで、生活保護[スペース]現物保護[スペース]大阪市、と検索すると、「大阪市の生活保護費プリカ支給断念をふまえ吉村市長発言の危険性を指摘する ...」と言う、ウェブ・コンテンツが検索結果として挙がると思いますので、そちらを参照して下さい。

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