あまりに全ての法律学の問いの答え求めすぎでは無いですか?自分で少しは考えて、どこどこまでは考えたからこれで合ってるのですかねという方がよろしいかと思います。
法学
大学生・専門学校生・社会人
政府解釈によれば、憲法9条2項が保持を禁止する戦力には自衛目的の戦力は含まれず、それゆえに「自衛のための必要最小限度の実力」としての自衛隊の設置も同項に違反しないとされる。
正か誤か教えて下さい。
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