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政府解釈によれば、憲法9条2項が保持を禁止する戦力には自衛目的の戦力は含まれず、それゆえに「自衛のための必要最小限度の実力」としての自衛隊の設置も同項に違反しないとされる。

正か誤か教えて下さい。

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