法学
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至急!!

前科は人の名誉,信用に直接関わる事項であり,前科のある者もこれをみだりに公開されないという法的保護に値する利益を有するが,「裁判所に提出するため」との申出理由の記載があれば,市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科を報告することは許される。
正しいですか?

回答

❌「⋯弁護士の照会申出書に『中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため』とあつたにすぎないというのであり、このような場合に、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。」(昭和56年4月14日「前科照会事件」)

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