政治・経済
高校生
解決済み

教えてください
お願いします🙏

【資料】 事例 : 男女が大声でつかみ合っているのを見て、仲裁に入ったところ、 男が殴るポーズをとったので とっさに回し蹴りをしたら、 相手は頭から倒れ、死亡した。 もみ合っていた男女は、酒飲み仲間で、 男は女を家まで送る途中で騒いでいただけだった。 法令について 刑法36条 正当防衛 ① 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない。 ② 防衛の程度を越えた行為は、情状により、 その刑を軽減し、又は免除することができる。 刑法38条 罪を犯す意志がない行為は罰しない。ただし、 法律の特別の規定がある場合は、この限り ではない。 刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。 但し、 自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 刑法203条 199条 (省略) の罪の未遂は、罰する。 (1) 資料の事例について、 より公正な判断を下すためには、どのような情報が必要か。考えられる ことを箇条書きで挙げてみよう。

回答

✨ ベストアンサー ✨

_普通の人は、相手が殴るポーズを取ったら、こちらも殴れるポーズを取ったり、避ける準備をしたり、します。
_咄嗟に廻し蹴りをする、そして、致命傷を与えるヒットをする、と言うことは、日常的に廻し蹴りをしている、と言う事です。普通の人は廻し蹴り出来ませんし、当たりません。
_詰まり、武道等の有段者の可能性があり、その場合、武器に準ずると、見做すことが出来ます。
_また、有段者ではなくても、それだけの技能があれば、被害者の能力もある程度推察出来た、と推測されます。
_そこで、何故廻し蹴りを選択したのか?被害者、或いは、女性と顔見知りであったり、依頼を受けて、殺害または、傷害を負わせる事が目的であった可能性も有ります。
_また、単に愉快犯的に、正当防衛的に見える状況で、単に人間を殺す事自体が目的であった可能性も有ります。

_①、被告の武道等の経歴。
 ②、被告と、被害者・女性との人間関係。
 ③、被告の金銭、生活環境との変化。
 ④、被告がその場にいた理由。
 ⑤、被告が回し蹴りを選択した理由。
 ⑥、第三者の目撃者による心証が正当防衛に見えるか?
 ⑦、被告が過去に同様のトラブルを起こしていないか?

名無し

ありがとうございます!
凄く助かりました!

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