添削お願いします。公務員試験記述用です。
労働基本権について、800くらいで説明せよ。
(解答)
1. 労働基本権の内容
一. 憲法28条は勤労者の労働基本権を定めている。労働基本権の内容としては、団結権・団体交
渉権・団体行動権の3つの権利からなるとされる。使用者より立場の弱い労働者を保護するための権利である。
ニ. ここでいう勤労者とは、賃金・給料その他これに準じる収入により生活をするものを意味して
いる。そのため、自ら業を営む農業者や漁業者は含まれない。
2. 労働基本権の具体的な権利
一. 団結権は、勤労者が労働条件の維持・改善その他経済的地位の向上を図り、使用者と対等な
立場に立つために団体を結成し、これに加入する権利である。
ニ. 団体交渉権は、勤労者が労働組合を通して使用者と労働者条件などについて交渉し、労働協約
などを締結する権利を言う。
三. 団体行動権とは、勤労者の団体が、使用者に対し労働条件の維持・改善を目的として団体で行
動する権利をいう。
3. ここで、労働基本権は公務員にも及ぶのかという点について争いがあった。
一. 最高裁判所は当初、公務員が全体の奉仕者であることを根拠に争議権を完全に否認していた。
ニ. しかし、全逓東京中郵事件において、労働基本権の制限は合理的に認められる必要最小限度に
留めなければならないとして、公務員の労働基本権を広く認めた。
三. また、都教組事件においても労働基本権の制約を最少限度に留め、労働基本権を広く認めた。
四. ところが、全農林警職法事件において、これまでの判例の流れを一転させ、「公務員の地位の
特殊性、職務の公共性」という抽象的な文言を用い、労働基本権を制限することは憲法28条に違反するものではないとした。
4. 以上の判例の流れから、現在、国家・地方公務員その他の公務員を問わず、公務員の労働基本権
は広く制約されている。公務員であるというだけで、このように広く労働基本権が制約されてよいのかは、大いなる検討を必要とするところである。
以上
(782文字)
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