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まず初めに必ず裏書する時に、不渡手形となったときに支払いますということで保証債務・保証債務費用が発生します。
そして、原則必ず最終的に保証債務取崩益となります。

1パターンとして、相手方が無事支払った時にはそもそも費用が発生しなかったので益となりますね。

2パターンとしてこれがあげられます。
相手方が支払わなかった時、相手に払ってくださいねという不渡手形を催促として送ります。
先払いで自分は手形代金を支払うので貸方当座預金等になります。
ただ全額当座預金で支払うので、保証債務として費用としていたものを使っていません。そのため全額保証債務取り崩し益として帰ります

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