回答

ポイントは、乙土地の所有権が誰に帰属しているかになります。ここは少し技術的な処理をすることになるので、物権法の教科書の「不動産の二重譲渡」の箇所を読んでください。
結論としては、177条の対抗問題として処理することになります。
本件では、登記をYが先に備えているので原則Yが勝つことになるでしょう。
もっとも、YはZが乙土地を先に買ったことを知った上で取引に入っているので、第1譲渡について「悪意者」に当たります。単なる悪意者は177条の「第三者」にあたるとされていますが、ここからさらに進んで、Xを「背信的悪意者」と評価できる場合には、Xは「第三者」から排除され、Zは登記なしでXに対してその所有権を主張できることになります。

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