ポイントは、乙土地の所有権が誰に帰属しているかになります。ここは少し技術的な処理をすることになるので、物権法の教科書の「不動産の二重譲渡」の箇所を読んでください。
結論としては、177条の対抗問題として処理することになります。
本件では、登記をYが先に備えているので原則Yが勝つことになるでしょう。
もっとも、YはZが乙土地を先に買ったことを知った上で取引に入っているので、第1譲渡について「悪意者」に当たります。単なる悪意者は177条の「第三者」にあたるとされていますが、ここからさらに進んで、Xを「背信的悪意者」と評価できる場合には、Xは「第三者」から排除され、Zは登記なしでXに対してその所有権を主張できることになります。
法学
大学生・専門学校生・社会人
民法の問いになります。画像の請求がどうなるのかご意見お願いします。
不動産会社Xは土地を造成して売り出した。Yは友人Zを誘ってこの分譲地を見学に行った。そして、
Yはある一区画(甲地)を、Zは別の一区画(乙地)を購入しようと考えて、それぞれ申込みをし、Yは
100 万円を、Zは50 万円を支払った。ところがしばらく後で、甲地にはYが計画している大きさの建物
を建てるのが困難であることが判明したために、YはXに、100 万円をプラスして払うので、乙地を売
ってくれないかと打診した。XとY が協議した結果、Yは、甲地ではなく乙地を買い受けることとし、
代金全額を支払い登記の移転も終えた。その後、XはZに事情を説明して、5%値引きをするので、乙地
ではなく甲地を買わないかと持ちかけた。Z はこの申込を拒み、Y に対して乙地の所有権移転登記を求
めた。この請求の当否について、検討せよ。
〈参考判例)最判昭和31年4月 24日民集 10 巻4号417 頁
最判昭和 40年 12月21日民集 19 巻9号2221頁
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