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すなわち、逮捕された直後は当たり前ですが弁護人を誰も選任していない状況です。
ただ、接見交通の場面で、正式に弁護士として選任される場合があるため、将来的に弁護士になろうとするものは、接見禁止をすることができないのです。

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