法学
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会社を設立する友人に頼まれて取締役になった。ところがこの会社は創業間もなく倒産してしまった。名義を貸しただけで実質的な会社の職務には一切携わってなかった際、役員等の責任を負うことになりますか?
この問について教えて欲しいです。(可能であれば300文字以上でお願いします。)

企業と法

回答

まずは役員等の責任を負わせるための根拠条文を確定しましょう。役員が会社に対して損害賠償をしなければならない場合は、会社法423条1項に基づきます。
1.会社法423条1項に基づく責任について
まず423条1項の責任を負わせるための条件は、①当該人物が「役員等」であること、②任務懈怠③会社に対する損害④任務懈怠と損害の因果関係⑤帰責事由の不存在(428条の反対解釈)です。
このような取締役が「役員等」に該当するかですが一応適法に選任されているので認めて良いでしょう。
そして、損害は倒産したということで認められますが、具体的にどのような任務懈怠をしたのかというのは問題となります。これは教科書を見て、具体的な行為をしていない取締役は他の取締役に対してどのような義務を負うのか確認してみてください。
ここで損害と任務懈怠との間で因果関係が認められるかですがこの取締役の地位はもはや経営に参加しておらず名目的であるため、ほとんど力がないと思ってください。そうであれば上記の義務を果たしたとしても損害を防止することができるのかを検討した方がいいですね。
最後に帰責事由の不存在ですが、この問題だと事情が落ちてないので端的に帰責事由の不存在が認められないでいい気がします。
以上簡単な説明ですが、頑張ってみてください。

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