税理士試験 消費税法(No.50:中間納付税額の計算)

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@受験の仙人

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1.中間納付税額の計算1
2.中間納付税額の計算2
3.理論解説

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ノートテキスト

ページ1:

中間納付税額の計算1
ステータス 完了
1 中間申告対象期間の判定
中間申告は、前課税期間の確定消費税額に応じて判定されます。
対象期間
判定基準
適用の有無
1か月中間
直前課税期間の確定税額 x 1/12
3か月中間
400万円
直前課税期間の確定税額 × 3/12 100万円
適用あり(毎月)
6か月中間
適用なし
直前課税期間の確定税額 × 6/12 > 24万円
上記に満たない場合
適用あり (四半期)
適用あり (半年)
•
次の中間期間判定へ
個人事業者の開業初月や新設法人など、 一部の期間は適用除外。
2 計算の順序(重要)
中間申告の計算では** 「割算→切捨→掛算」 **の順序を必ず守ること。
1.割算:前課税期間の確定消費税額÷12 (期間数)
2. 1円未満切捨
3. 掛算: 1か月なら×11、3か月なら×3、6か月なら×6
4.100円未満切捨(最終金額)
| 割算の順序を誤ると、100円未満切捨が正しく反映されず、誤差が生じる。
3 計算例 (ポイント)
•
前課税期間の確定消費税額:5,004,000円
・ 1か月中間対象期間の場合:
1. 割算:5,004,000÷12=417,000
2. 1円未満切捨417,000
3. 掛算 (×11)
4,587,000
中間納付税額の計算1
1

ページ2:

4.100円未満切捨→4,587,000円
→400万円超
• 3か月中間対象期間の場合:
1. 割算:440,000÷12=36,666.666...
2. 1円未満切捨36,666
3. 掛算 (x3)
109,998
4.100円未満切捨109,900円
中間申告義務なし
4 個人事業者 新設法人の例外
•
•
個人事業者の開業初月や、 法人の設立初月は、 適用なし
.
中間申告が不要な期間でも、任意で中間申告を行う場合は届出が必要。
まとめ
●
中間申告は前課税期間の確定消費税額を基準に判定
•
計算の順序は割算切捨掛算100円未満切捨
•
個人事業者や新設法人の例外は理論と計算両方で確認
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中間納付税額の計算1
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